
子供が自分の子ではない場合離婚できる?
【事例】子供が自分の子供ではなかった、離婚できる?
妻とは大学時代に知り合って私が卒業して就職したのを契機に結婚しました。
その翌年に長女が生まれています。
ところが最近になり、妻から娘が私の子供ではなく、別の男性の子供であることを打ち明けられました。
私は娘は自分の子供だと確信して疑うことなどありませんでしたから、当然のように娘は私の戸籍に入っています。
自分の子供ではないとはいえ、数年間は自分の子供だと信じて暮らしていたのですから娘に思い入れはありますし、複雑な感情です。
ですが本来は私の子供ではない以上は娘を私の戸籍から除籍して、妻とも離婚をしたいと考えています。
妻は離婚はしたくないといいます。
ですが私としては子供が他人の全く知らない男性との子供だったなど、考えられないような裏切りをした人間を妻として今後も一緒に生活していこうとはとてもではないが思えません。
一刻も早く離婚して本来の自分を取り戻したいのです。
【答え】離婚はできますが、子供の除籍には手続きが必要となります
法律的に婚姻中に生まれた子供は、当然ですが夫の戸籍にはいります。
事例では婚姻して子供が生まれた後で自分の子供でないということが判明したケースですが、このような場合には、まずは自分が子供の本当の親ではないということを家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
この申し立てのことは嫡出否認の調停と呼ばれています。
自分の血を分けた子供のことを嫡出子といいますので、それを否定するのですから嫡出を否認するということになるわけです。
ただこの訴えには時間の制限があるので注意が必要となります。
法律には嫡出否認の訴えができるのは夫が子供の生まれたことを知ったときから1年以内とされているのです。
事例ではすでに1年が経過していますので、このケースであれば嫡出否認の訴えはできないことになります。
1年以内に自分の子供でないと判明した場合には時間制限がありますので、急いで嫡出否認の訴えを起こすようにしましょう。
事例ではその他の方法として親子関係不存在の訴えを起こすことになるでしょう。
これにより親子関係がないと判断されれば、親と子供の戸籍に関しては問題がなくなります。
夫ではない他人の子供を産んだ妻との離婚に関しては、婚姻中に夫以外の男性と肉体関係を持ち、その結果として子供を出産したという事実が不貞行為となりますので、夫から離婚を要求することはできます。
妻側の不貞行為ですので、慰謝料は当然ながら夫が妻に対して請求することができます。
ちなみに有責配偶者(離婚原因を作った人のことです)となる妻から離婚をいい出すことはできません。
たとえばですが、子供の実際の父親と暮らしたいので離婚したいとかいい出した場合でも、夫であるあなたが離婚したくないのであれば拒否ができるというわけですね。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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