
離婚後でも受けられる手当について
離婚後に受けられる手当を利用しよう
離婚は多大なダメージを精神的にも金銭的にも与えることになります。
ここでは離婚後に受けることができる手当について解説していきますので、利用できる手当を最大限に利用して離婚後の生活の再建に役立てていただければと思います。
家族手当の受給資格
使用者(労働者を雇用している会社など)は、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないと労働基準法に定められています。
就業規則や給与規定において家族手当の支給対象者を男性に限定していたとしても、手当を受けることのできる従業員を男性に限定しているような規定は、労働基準法に違反するものであって無効であり、女性であっても、男性と同様に家族手当を受給することができると考えられています。
労働基準法に違反する取扱いに対しては、会社の住所を管轄している労働基準監督署が是正勧告や指導をおこないます。
訴訟等によるよりも、労働基準監督署の指導による方が迅速な解決が得られるという、メリットがあります。
別居と家族手当・住宅手当
家族手当等、諸手当の受給要件、支給内容等は、原則的には各企業の定めるところによります。
「手当は「世帯主」に支給する」と定めた場合の「世帯主」の意味についても、企業ごどに、法律の世帯主の考え方とは異なる独自の判断基準を定めることができます。
住民票上の世帯主か否かとは別に「世帯主」を判断するとしても、その判断基準がよほど不合理であったり、男女を差別するものでないかぎりは企業が定めている独自の判断基準も有効とされています。
夫と妻のいずれか収入の多い方を「世帯主」と判断して、この者に家族手当を支給する定めについては一定の合理性があり、労働基準法に違反するものではないとした裁判例(判例)が存在しています。
夫婦のいずれか収入の多い方を「世帯主」とするという規定が勤務している会社にある場合には、夫の方が収入が多ければ、妻に規定上の手当の受給資格はないということになります。
別居をしていたとしても、離婚が成立していないうちは、夫婦であることは変わりませんので、夫婦のいずれかが収入の多い方という要件をみたすことができないからです。
「夫婦の収入の多い方」であるとか、あるいは「住民票上の世帯主」といった、表面上性別に中立的な基準であっても、結果として差別的効果をもたらすような基準の運用は、「間接的な差別」であるとして法律に違反するとする考え方があります。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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