
離婚で父親が親権を獲得するのは困難?
離婚で父親が親権を獲得するのは困難といわれましたが本当?
生活が派手で浪費家の妻とは結婚後から喧嘩が絶えることがなく、1年ほど前についに妻は家を出て行ってしまいました。
私たち夫婦には一人娘がいるのですが、娘は妻が出て行ったあとも私と暮らしていますが、私の日々の大変さをわかってくれているため、家事をよく手伝ってくれていますので、妻が家を出ていった後は2人で安定した生活を送っています。
ところが、つい先日、家を出た妻から正式に離婚をしたいと連絡があり、さらにはそこには娘の親権は渡すつもりはないという連絡が来ました。
私としてはすでに家を出て行ってしまった妻との離婚は望んでいるのですが、一緒にこれまで2人で暮らしてきた娘の親権を勝手に家を出ていった妻に渡すつもりは毛頭ありませんし、絶対に渡したくないと思っています。
しかし、インターネットで調べたり、いろいろと友人や知人に聞いた限りでは子供が小さい場合に離婚をした場合には父親が親権を取るのが難しいと聞き不安でたまりません。
どうにかならないのでしょうか?
絶対に父親が親権者になれないということはありません
夫婦の話し合いで親権者が決まらない場合、離婚調停のなかで親権者を父親か母親のどちらにするのかを決定します。
ですが、その離婚調停の中でも親権者が父親か母親のどちらにするのかが決まらない場合には、最終的には離婚裁判で決定するということになります。
最終的に子供の親権を父親と母親のどちらにするのかを判断するのは家庭裁判所になりますが、家庭裁判所が子供の親権を指定する場合の判断基準は、あくまでも子供の利益と福祉のためを重要視して決定します。
親権を決定する際の最優先事項は、子供の今後の生活であるということは理解しておく必要はあるでしょう。
親権者を判断する際には、両親の事情として、健康・精神状態・性格・生活態度・経済状態・家庭環境・住宅環境・教育環境・子供への愛情の度合い・現在と将来の環境・監護補助者の有無・再婚の可能性・離婚の有責性など、様々な要因が考慮されることになります。
また子供側の事情としては、一般的に1歳から10歳までは母親側、10歳から15歳までは子供の心身の発育状況により意思を尊重、15歳以上では子供の意思を尊重するとされています。
ですから、このケースであれば子供が1歳から10歳までのパターンが最も父親が親権を確保するのが困難な場合ですので、子供が10歳までということとして解説していきます。
一般的な考え方として1歳から10歳までであれば、母親が親権者として認められることが多いのは父親としては残念な現状です。
しかし、子供が自分は母親ではなく父親とこれから暮らしたいと、はっきりとした自分の意思を表明できるのであれば、子供の意思が優先されます。
また別居中に一緒に暮らしているほうの親が親権を取る傾向も強く、今回のケースであれば母親が子供を置いて家を出た経緯も考慮されて親権者が判断されることになるでしょう。
今回のケースでは父親が子供と共に暮らし、親子の安定した日々を送っていることは親権確保のためには当然有利なことですし、他にも、子供を引き取ったとしても自分以外に育児をサポートしてくれる身内が近くにいる、仕事と育児を両立できる環境にあるなど、父親のほうを親権者にしたほうが子供の今後の生活ために有益であると判断されれば、父親が親権者に指定されることになるでしょう。
なお、親権は取りたいが仕事の関係で子供と一緒に暮らせない場合には、父親を親権者にして、妻を監護者にするという体裁で妻が子供を育てることもできます。
しかし、離婚するような状態の夫婦ですので、上記のように親権者と監護者を分けて合意することは離婚後にも信頼関係が相当にないと厳しいので、現実的なケースとは思わないほうが無難であるといえるでしょう。
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