
離婚の届出の方法と戸籍上の記載
離婚の届出の方法と戸籍上の記載
離婚には、掃除者の話し合いで離婚する協議離婚と、裁判所が何らかの形で関与する調停離婚、審判離婚、判決離婚、訴訟上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚があります。
離婚するうえで最も知識として必要な協議離婚の制度の理解
協議離婚の場合の届出方法
協議離婚は、夫婦の離婚の意思の合致と届出によって、婚姻を解消するものになります。
市区町村長に協議離婚届をし、これが受理されることによって離婚の効力が生じます。
協議離婚の場合の届出は、離婚しようとする当事者双方と成年に達している(未成年はダメということです)証人2名以上から、口頭又は署名した書面でこれをすることとされています。
役所に備え付けれられている離婚届を利用するのが一般的になっています。
本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要となります。
日本では裁判所までもつれ込むまで離婚問題で争うことは本当に少なくなっており、90%程度と協議離婚の割合が最も多くなっています。
メディアで有名人の離婚裁判が取り上げられることがありますが、少なくとも一般の夫婦の間では日本で裁判までもつれ込むのはレアケースと言えるでしょう。
調停から裁判までの流れを理解しよう
裁判上の離婚(調停離婚、審判離婚、判決離婚、裁判上の和解、請求の認諾による離婚の場合)の届出の方法
(1)調停離婚
家庭裁判所の調停において合意が成立した場合には、調停成立と同時に形成力が生じ、離婚の効果が発生します。
調停による離婚届には、調停調書の正本又は謄本の添付が必要となりますが、確定証明書は必要ありません。
(2)裁判上の和解、請求の認諾による離婚
裁判上の和解、請求の認諾については調書に記載されたとき、その記載は確定判決と同一の効力を有するとされています。
それぞれ調書の正本又は謄本を提出すれば確定証明書は必要ありません。
請求の認諾による離婚については、親権の指定が不要で、かつ、財産分与、養育費等の附帯処分の申立がない場合に限られます。
(3)審判離婚、判決離婚
審判離婚、判決離婚については、審判や判決に対して不服申立が認められていますので、離婚届出の際には、判決書、審判書とともに確定証明書の提出が必要となります。
(4)裁判上の離婚の特徴
裁判上の離婚の場合には、離婚自体は調停、訴訟上の和解又は請求の認諾の成立、審判又は判決の確定によって成立しており、届出は報告的なものです。
届出自体の記載内容としては、協議離婚の場合と同様ですが、証人は不要です。
訴えの提起者又は朝廷の申立人が届出人として署名すれば足ります。
訴えの提起者又は調停の申立人が法定期間内に届出をしないときには、その相手が前述した法定の添付書類を添付して届出をすることができます。
添付書類として、各正本又は謄本が必要ですが、調停証書や和解調書等には財産分与、養育費とど、戸籍事項とは関係ない金銭に関する記載も含まれることが通常です。
そこで、裁判所書記官は、すべての調停条項が記載されたものではなく、「戸籍に記載すべき事項以外の記載を省略した謄本」を戸籍の届出用に作成してくれますので、それを申請し、市区町村長に提出すればいいでしょう。
本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要です。
調停又は訴訟上の和解が成立した日、審判・判決が確定した日、請求の認諾が成立した日から10日以内に届け出なければ過料が課せられます。
協議離婚をする旨の調停等が成立した場合
協議離婚をする旨の調停又は裁判上の和解が成立した場合には、通常の協議離婚の届出をしなければなりません。
調停調書の謄本を添付しての調停離婚の届出があっても、調停の成立によって裁判上の離婚の効力を有する離婚が成立しているものとして取り扱うことはできないとされています。
戸籍の記載
戸籍には、離婚の形態とその成立(確定)日、届出日等のほか、当該戸籍から除籍される者については新本籍が記載されます。
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