
特有財産ってなに?
法律で定められている夫婦財産制の1つ
特有財産は、民法で定められている夫婦財産制度の中にある法定財産制の中の1つであり、共有財産以外の夫と妻のそれぞれが所有している、個人の資産のことです。
婚姻前に自分ひとりで築き上げた資産や、夫婦のどちから一方が、自身の名義で相続や贈与等によって取得した資産、社会一般的な考えからすると、個人の持ち物といえるのではないかと考えられるアクセサリーなどが特有財産の代表的な例であるといえるのではないでしょうか。
特有財産は財産分与対象外
特有財産は夫または妻の個人の資産と認識されるため、原則的には離婚した場合に揉める原因となりやすい財産分与の財産の対象外となることが一番のポイントであるかもしれません。
ただし、どちらか一方の資産であるとしても、特有財産の形成維持または増加に資産を所有していない配偶者が貢献していると認められれば、寄与の割合で比例して、特有財産から共有財産になることも、可能性は低いですがないわけではありません。
例を挙げるとすれば、婚姻中に夫または妻が不動産を相続した後で、離婚時には不動産事情の変化で価値が大幅に増加していた場合などには、考えられる可能性があるでしょう。
また、上記で挙げた特有財産以外にも特有財産としてカウントされるものとしては、お小遣いを利用して得たギャンブルでの配当金・投資(株や仮想通過・FXなど)の配当や、相続や贈与により夫または妻が単独で所有した不動産も特有財産となるようです。
離婚時には、どの範囲までが特有財産であるかどうかを見極めることも、財産分与のことを考えると非常に大切だということが理解できるのではないでしょうか。
おすすめ関連記事
ー特有財産と関連のある共有財産についてー
「共有財産ってなに?」
ー離婚した場合の遺産についても考えておこうー
「子供が受け取る遺産」