熟年離婚

妻が夫に扶養的財産分与??

妻が夫に扶養的財産分与をすることはあるのか?

questipn:妻が収入ありで夫がすでに退職している場合の扶養的財産分与は?

夫と私が年の差結婚をしたこともあり、私はまだ会社員として働いていますが、夫は数年前に退職して年金を受給していますが、働いての所得は現在はありません。

長年夫婦として生活してきましたが、これからの人生を考えて離婚をすることを考えているのですが、離婚をした場合には夫に対して妻の私が働いていますので、扶養的財産分与を行う必要があるのでしょうか?

answer:原則として今回は扶養的財産分与を行う必要はないでしょう

今回の事例から考えると、扶養的財産分与は問題にならないと言えるのではないでしょうか。

もちろん、夫と離婚の話し合いの際に、あなた自身が扶養的財産分与を行うことを同意するのであれば、行うことに何も問題はありませんが、夫からあなたに要求として突きつけてきたとして、あなたが絶対に要求に従わなければいけないということはありません。

話し合いで納得しない場合には、夫側が裁判所に申し立てを行う可能性もあるかもしれませんが、裁判所が夫の申し出を認める可能性はかなり低いのではないかと考えられます。

そもそもですが、扶養的財産分与が認められる条件が非常に厳しいことにあるのが理由であることと関連しているでしょう。

夫が求めている離婚理由が妻の不貞行為(浮気やDV、金銭の無駄使いなどです)であったりであれば、裁判所で調停などを行った場合でも離婚をすることは、そこまで困難ではないでしょうが、離婚理由が当事者以外にはわかりにくい「性格の不一致」などと言ったケースの場合であれば、調停や裁判に進んだとしても離婚が認められない可能性もあるかもしれません。

夫がどうしても離婚したいのであれば、妻であるあなたに慰謝料などを支払うといった離婚をするメリット?と出してでも離婚をすることを優先させることになるかもしれません。

注意をするべき点としては、離婚が成立するまでの期間は、収入のあるあなたには、収入が年金だけの夫に対しての扶養義務があるということです。

同居していようが、別居をしていようが、籍が入っている限りは夫婦は同じ生活レベルを維持する権利がありますので、継続的な収入のある人が、収入の不安定又はない人に婚姻費用を負担する義務が存在しているのです。

ですから、夫がもしあなたに扶養的財産分与を求めようと考えているのであれば、そもそも離婚をすることに同意をする可能性は非常に低いのではないかと考えられます。

明確な離婚理由がないのであれば、これまでの結婚生活を振り返ることで、人間関係の再構築などを振り返ってみることも大切なのではないでしょうか。

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