
離婚に伴う妻の医療保険
離婚に伴う妻の医療保険
国民健康保険における世帯主は、主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険の保険料又は国民健康保険税の納付義務者として、社会通念上妥当と認められる者と解されております。
離婚にともない夫との世帯は別となりますから、妻は夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失することになります。
資格を喪失した場合の手続きについて
世帯員の中に資格を喪失した者がある場合は、世帯主である夫が資格喪失届を出すことが義務付けられています。
夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失した妻が、新たに国民健康保険に加入する場合には、市区町村役場に転入・転出届を出す際に、国民健康保険に同時に加入することができます。
夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失した妻が、新たに健康保険の被保険者となる等、国民健康保険以外のものに加入する場合には、妻が健康保険加入の資格さえ満たしていれば問題なく加入することができます。
現在加入しているのが健康保険(夫が民間企業に勤務)の場合は、離婚により妻は被保険者の資格を喪失します。
妻が、離婚後に国民健康保険に加入する場合には国民健康保険が「他の保険に加入していない人」を加入対象者とすることから、妻の資格喪失証明書が必要となりますので、離婚に際し、夫に資格喪失証明書を送ってくれるように依頼しておくと手続きをスムーズに進めることができます。
離婚をした後にも夫に何かを頼むのが嫌であるという感情があるかもしれませんが、日本では保険に加入しているか加入していないかで病院にかかった際の負担金が大きく違います。
離婚後の人生を充実したものとするためにもしっかりと連絡して資格喪失証明書は手に入れておくようにしてください。
夫を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を喪失し、新たに妻が健康保険に加入する場合には、資格喪失証明書は不要です。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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