
妻の就職と医療保険
妻の就職と医療保険
妻が就職をしても、それだけでは直ちに、夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者である状況に変更はありません。
基本的には雇用されていれば勤務先の健康保険の被保険者となるのが原則です。
ただ被保険者の資格変更は保険者(労働者)の判断に委ねられており、企業に雇用されている労働者のすべてが勤務先の健康保険に加入しているわけではありません。
勤務先で被保険者と認定されるか否かについては、正社員の労働時間の4分の3を目安として被保険者として認定するようにとの通達が参考になるでしょう。
パートやアルバイトには保険はつかない
パートさんやアルバイトに保険がつかないというのはパートやアルバイトを学生時代などで経験した方は不満はあるものの経営上から考えてある程度は理解できる部分もあるかもしれません。
被保険者の認定について不満がある場合には、居住地を管轄する地方厚生局・地方厚生支局に置かれた社会保険審査官を経由して厚生労働省の社会保険審査会に審査の請求をすることができます。
妻自身について被保険者資格が認定され、あなたを被保険者とする夫とは別個の被保険者証が作成された場合には、妻の夫は国民健康保険の被保険者(健康保険の場合は被扶養者)から妻の名を抹消すべく届け出る必要があります。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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