離婚調停

調停の流れを理解しよう

調停の申し立てから調停の流れまで

question:離婚調停の進み具合が知りたい

話し合いができないので、離婚調停を申し立てようと考えていますが、調停の日時は申し立てる自分の方で都合の良い日を決めることはできるのでしょうか?

また調停はどんようなスケジュールや形で進んでいくのでしょうか?

answer:調停日時は家庭裁判所が指定します

まず、離婚調停を行う日時は、自分で決められるわけではなく家庭裁判所が指定をします。

調停の申し立てが行われると、最初の調停の日時と裁判所への出頭要請が記載された通知書面が家庭裁判所から送付されてきます。

指定された調停の日時に裁判所に行けない場合には、期日変更申請書というものを提出しなければいけません。

夫婦のどちらかが調停に来ない場合には、出頭勧告というものが出されることになり、出頭要請を拒否していると、法律によって5万円以下の過料(罰金のようなものです)が課されることになりますので十分に注意をするようにしてください。

実際の調停の様子を知ろう

調停では、原則として男性と女性1名ずつの調停委員が第三者として話し合いを進めていくことになります。

調停は夫婦が同時に調停委員に対して話をするのではなく、別々に調停委員が話を聞くことになります。

調停委員と夫婦の一方が話している間には、もう一方は控室で待機することになるので、原則的に調停の日に当事者同士がかをを合わせるという事はありません。

夫婦2人からそれぞれの意見を聞いたうえで、調停委員が夫婦関係の修復が可能であると判断すれば、夫婦が円満に戻るためを目的としたアドバイスを行います。

第三者の客観的な意見ということで、調停委員の意見を聞いてやり直しを考える夫婦も少なくはないようです。

調停委員のアドバイスで夫婦関係を修復する場合には、離婚調停の申し立てそのものを取り下げるか、調停の結果としてもう一度夫婦関係をやり直す旨を調停で成立させて終わるということになります。

離婚調停は1回で終了するわけではなく、何度かに分けて話を聞いてから、調停委員が2人に最適と考えられる解決策を提示することになります。

調停委員が提示した案に2人が同意したのであれば、その内容で調停離婚が成立することになります。

何度話し合いを行って解決策を提示されても、お互いの合意が得られない場合には調停は不成立ということになります。

こちらの内容も参考にしてみてください「調停離婚とは?」