離婚届

調停離婚とは?

ここでは調停離婚について説明していきます。

調停離婚とは夫婦間で離婚についての話し合いがうまく合意できなかったり、相手の意思がはっきりしない場合に家庭裁判所に申し立てをして行うことになります。

裁判離婚というのもありますが、離婚訴訟の前には離婚調停を申し立てるのが原則として必要となります。

何も経ないで、いきなり裁判所に訴えて裁判で決着したいと考えてもそういうわけにはいきません。

これは調停前置主義と呼ばれていまして日本では調停を経た後でなければ離婚の裁判に移行することはできません。

離婚を求める調停を申し立てる場合には、親権者だけではなく、養育費の支払いや財産の分与の方法、年金分割に慰謝料の支払いなど離婚したら変化が訪れると予想されるものを調停で決めてもらえるように申し立てておくとよいでしょう。

調停はどのように進行するのか?

調停は調停委員会(家庭裁判所の裁判官と調停委員の2人の合計3名が原則です。)が夫婦の双方から個別に調停になった経緯や相手に対しての要求などの話しを聞いて、一方の言い分をもう一方に伝えたり、調停委員の意見を述べるなどして、夫婦が離婚をするのか、もう一度やりなおしてみるかなど結論が出るように導いていきます。

調停の結果、夫婦間で離婚をすることが合意されれば、家庭裁判所によって調停調書が作成されて調停が成立します。

この調停成立の日に離婚が成立したことになります。

離婚が成立した場合には調停が成立した日から10日以内に市区町村役場に調停調書の謄本と一緒に離婚届を提出しなくてはなりません。

調停を何度繰り返しても夫婦間で合意ができない場合には、調停は合意ができないものと判断されて不調という形で終了することになります。

こちらも参考にしてみてください➡「離婚とは」