
浮気相手と同居してるのに離婚に応じない
夫が愛人と同棲して帰らないので離婚したいが応じてくれない
夫は2年前に妻の私と当時中学生だった娘を置いて、浮気相手と同棲を始めました。
夫が出て行ったあとは、私が働いて母子家庭のような形になりながらも、娘は高校に入学してようやく今年卒業することができました。
娘が高校を卒業し、社会人になったので、私も新たな人生を歩みたいと夫と正式に離婚したいと思い、その旨を連絡したのですが、夫の返事は慰謝料を支払いたくないので離婚はしたくないと呆れるしかない言葉を返してきました。
上記のあまりにも子供じみた理由から、離婚届にもいまだにサインをしてくれていない状況です。
自分が悪いにも関わらず離婚を拒否する夫に対して、どのような方法を利用して離婚にまで進めることが可能でしょうか?
話し合いに応じないのなら調停に持ち込みましょう
家庭がありながら浮気相手の元に行ったきりで、全く家庭のことを顧みない夫の行為は法律上(民法)では悪意の遺棄という行為にあたります。
最初は協議離婚ですばやく離婚が成立して新たな生活が始められるように、お互いに話し合いで離婚の条件などを決めるのが効果的だとは思いますが、すでに浮気相手と2年にわたり同棲しているにもかかわらず、慰謝料を払いたくないから離婚しないというようは発言をする相手を話し合いで離婚に同意させるのは、なかなか苦労するかもしれません。
もしも話し合いがうまくまとまって協議離婚が成立した場合には、後になってこんな約束はしていないと夫側から主張される可能性がありますので、必ず離婚協議書を作成しておきましょう。
できれば公正証書による離婚協議書にしておくとより安全になりますので、リスク管理をする方法として公正証書の存在も覚えておくとよいでしょう。
話し合いで全くまとまらない場合には、仕方ないので家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
そこでは必要事項に希望する慰謝料の金額を示したうえで調停を進めていきます。
しかし、調停の場にも夫が離婚を拒否して出てこない場合には調停が不成立となってしまいます。
調停が不成立となった場合には裁判へと進むことになりますが、状況がすでに妻と娘と別居で浮気相手と同棲しているということからも、裁判で離婚は認められるでしょう。
慰謝料は夫が拒否しているようですが、慰謝料は離婚した場合には有責配偶者が支払うものですから、妻と娘を捨てて浮気相手と同棲している夫が慰謝料を払うように支払いを命じられることになるでしょう。
裁判で支払いを命じられても夫が慰謝料を支払わない場合には、夫の給料など資産を裁判所の執行官が差し押さえるということも可能になるでしょう。
このケースではありませんが、絶対に間違えないように注意していただきたいこととして、慰謝料は離婚をした場合には必ず妻から夫に請求できるものではないということです。
夫が不貞行為を行ったのでこのケースでは妻が慰謝料を請求して有責配偶者である夫が支払うことになりますが、妻が不貞行為をした場合には有責配偶者となる妻が夫に慰謝料を支払うことになります。
慰謝料の権利に男女差はありませんので、くれぐれも勘違いなされないように注意しましょう。
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