
氏(うじ)の変更とはなに?
離婚後に行うかもしれない氏の変更を知ろう
氏とは名字のことで、氏の変更とは名字を変更するということになります。
今回は氏の変更について説明していきますが、氏という呼び名はなかなか呼びなれないでしょうから、名字を変更するケースとして説明していくことにします。
日常的な場合に氏の変更が認められる条件はかなり厳しいものとなっており、本人が氏の変更ができなければ、今後の社会生活に著しい支障を及ぼすことがあるであろうと家庭裁判所に認められることが必要になっています。
しかし、離婚をした場合に行う氏の変更に関しては、先程の条件は適用されませんので、氏の変更を行うことは十分に可能となっています。
結婚の際に相手の戸籍に入り名字を旧姓から変更した方は、離婚して以後も結婚していた期間の名字を名乗りたくないと思う方も多いのではないでしょうか?
夫婦であった場合には、結婚によって名字の変更を行った方は、離婚届を市役所に出すだけで名字を変更することができます。
簡単に言えば提出すると、婚姻前の名字(旧姓)に戻ることになります。
ただ離婚した場合でも結婚していた時に使用している名字をそのまま使用したいと考える場合には。離婚届を出すときに戸籍法という法律で決められている「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを提出すれば、離婚した後も名字はそのまま使用することが可能となっています。
子供の名字はどうすればいいの?
自分の名字はともかくとして、子供の名字はどうなるのだろうかと不安になっている方はおられるのではないでしょうか。
名字の前に子供の戸籍について少し知っておきたい事がありますので説明しておきましょう。
あなたが母親であるとして、戸籍の筆頭者が父親のケースで離婚した場合で親権者が母親になった場合でも、子供の戸籍はそのままになります。
戸籍がそのままということは、名字も当然そのままということになりますので、子供の名字は変わることはありません。
筆頭者が父親で離婚した場合には、親権者が母親であっても母親と子供が親子であるのにもかかわらず、戸籍が異なるという一般的に考えると違和感のある状態になってしまいます。
自分が子供の親権者になったのであれば、自分と同じ戸籍にしたいと考えるのは父親でも母親でも同じだと思います。
夫婦の戸籍から出た親(このケースでは母親と仮定します)が親権者となっている場合には、子供が住んでいる地域を管轄している家庭裁判所に、子供の名字の変更許可申立書を提出して、家庭裁判所に子供の名字の変更を許可するように審判を申し立てすることが可能です。
家庭裁判所の審判で名字の変更が認められれば、家庭裁判所の許可審判所の謄本と一緒に子供が戸籍に入る入籍届を市役所に提出することになります。
裁判所と聞くと、かなり不安になると思いますが、離婚による名字の変更はそこまで厳しいものではありませんし、そもそも裁判をするわけではありませんので、安心して臨むようにしてください。
親権者であることの重要性
注意をしなけれないけないこととして、あなたが親権者ではない場合には、主体的に子供の名字の変更を家庭裁判所に申し立てることができないということです。
このような場合では、親権者となった一方の親に名字の変更の申し立てを行ってもらう方法もありますし、親権者そのものの変更申し立てを行って親権を変更した後で子供の名字を変更するといった方法も考えられるでしょう。
しかし手続きが増えますし、一度決めた親権を変更するのは、なかなか厳しいだけに、離婚時に親権者となっておくことは非常に重要であることが理解できるのではないでしょうか。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「親権と監護権の分離」