
和解離婚とはどんなもの?
和解離婚はどのようなケースなの?
和解離婚とは、離婚調停が不成立になり、離婚訴訟になった場合になるものです。
通常裁判であれば、原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)の主張を裁判官が聞いたうえで判決といったものを出すわけですが、和解離婚は裁判の判決を出す前に、裁判官の方が原告と被告の双方にお互いが不公平感を抱かない和解案を提示します。
提示された和解案に両者が同意すれば、裁判はここで和解調書が作成されて判決を待つことなく終了することになります。
裁判所の作成する和解調書には法的な拘束力がありますが、かといって離婚届の提出が必要なことは他の離婚と変わりはありません。
原告側が和解調書に加えて戸籍謄本を添付して、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば、晴れて離婚が成立することになります。
ちなみに、法律上の分類には和解離婚という分類はありませんので、裁判所でもお互いの譲歩で離婚が成立した場合には、お互いの話し合いで離婚をした場合と同じ協議離婚と同じものとして考えられていますので、理解しておくといいでしょう。
離婚訴訟の場合には、かなりの確率で裁判官は和解を提案してくることは最初から覚えておきましょう。
ただ、裁判官から提案されたからといっても、和解に絶対に応じる必要はありません。
自分が納得できない条件であれば、和解案を拒否してそのまま判決がでるまで裁判を継続すればいいのです。
判決の場合には和解のように両者がお互いに譲ったようなものではなく、原告が勝つか負けるかがはっきりと判断されることになることは忘れないようにしましょう。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「和解調書とはどんなもの?」