再婚禁止期間

女性の再婚禁止期間に変化か?

女性にだけ再婚禁止期間があるのは男女差別では?

今回は女性の再婚禁止期間についてのお話になります。

女性の再婚禁止期間に変化か?

日本では、法律で女性にだけは離婚後に再婚禁止期間が設けられています。

ですが、男性は離婚後、次の日でも再婚ができるのに女性はできないのはおかしいということで裁判になっていました。

まあ男女平等の世の中でおかしいと考えるのは、当然のことと言えば当然ですね。(ただ男女差別でそうなっているわけではないのが難しいところですか、理由は後で説明しています)

再婚禁止期間が長すぎるという判断が最高裁判所の判決に

これを受けて法務省が女性の再婚禁止期間を現在の6か月(約180日)から判決で示された100日に短縮したうえで、離婚時に妊娠していないことについて医師の証明があれば、たとえ離婚後100日以内であっても再婚は可能であるという規定を民法の改正案に盛り込んで、法律が多少改善されたとはいえます。

法律は、法務省が勝手に変えることはできませんので、法律改正案を国会に提出して国会で論議されることになるのですが、医学が発展した現在では妊娠をしていない検査は問題なくできますので、スムーズに法律改正がされるだろうと、寄り添う離婚コンシェルジュでは考えていました。

そして、実際に国会でも全会一致で、女性の再婚禁止期間に関する民法の改正は2016年に国会で成立しましたので、国会でも再婚禁止期間の規定が、おかしいことは共有されていたということのようです。

子供の父親が誰なのかについて、争い(不明であること)が起きないことについて明らかなケースでは100日以内でも女性の再婚を認めるべきであるという最高裁判所の判決に従った形となっています。

再婚禁止期間が記載されている現在の民法では出産時期が結婚から200日を過ぎた後は現在の夫の子供、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子供と推定するとされています。

再婚禁止は何のため?

再婚禁止期間はこの嫡出推定(子供の父親が誰なのかを判断することの呼び方です)が前の夫と次の夫とで重ならないようにするために、子どもを産むことのできる女性にだけ設けられています。

決して、男女差別的な考え方で男性がすぐ再婚してよくて、女性は一定期間待つべきだとされているわけではないので、差別行為だと勘違いだけはしないようにしてください。

再婚禁止期間というのは夫婦のためでもありますが、これから生まれてくる子供のためでもあるということを、よく覚えておいてもらいたいと思っています。

子どもにとって、誰が自分の父親なのかというのは大変に重要なことなのは、誰でも理解できることですよね?

最高裁判所の判決では100日あれば嫡出推定は重なることはないとして、100日を超える部分を結婚の自由に対する合理性を欠いた過剰な制約だとして違憲だと判断しています。

たしかに、民法が作られたときと現代では医療技術が圧倒的に発展していますので、医療の発展に合わせて女性の再婚禁止期間を徐々に短くして、最終的に法律の規定からなくしてしまう方向がよいのだろうと思います。

これまでのケースで、法務省が発表したものによれば、生物学的に女性が妊娠しないことが明らかであるという場合には例外的に再婚禁止期間を適用外にしたことも存在するようです。

例外とされた女性は67歳でしたので、生物学的に妊娠はしないだろうと判断されたため、例外として認められたようです。

女性にとっても、その女性と結婚を約束している男性にとっても、再婚禁止期間が少しでも少なくなるのは新しい生活を始めることが早く可能になるので朗報と言えますね。

寄り添う離婚コンシェルジュの代表者は、DNA鑑定があるのだから、鑑定を義務にしてしまえば、再婚禁止期間は不要になるのでは?とも考えていますし、他の女性のメンバーもそのほうが女性としても疑われなくてスッキリするとも言っています。

人それぞれ考え方は違いますが、あなたは女性の再婚禁止期間について、どのように考えますか?

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