再婚と養育費

5歳と3歳の子を連れて離婚の養育費は?

5歳と3歳の子供を連れて離婚することになりました。養育費はどの程度請求できるでしょうか?

夫と離婚後、2人の子供は母親の私が引き取ることになりました。

私は実家のほうに戻って働くことになり、子供は保育園に預けるという予定にしています。

保育園の送り迎えに関しては実家の母親が手伝ってくれることになりましたので、なんとか離婚しても生活の目途は立ちそうな感じです。

しかし、現在は小さな子供も成長するにつれて進学などの問題で特に教育の面でのお金がかかってきますので、元夫には子供の養育費を支払ってもらうつもりでいます。

私のような場合には、養育費をどのくらいの金額で請求できるのものなのでしょうか?

毎月の子供にかかる費用から、最低額でもどのくらいかかるかを計算してみましょう

これまでも、他の記事でも何度か述べてきていますが、離婚後に子供を扶養しないほうの親には、子供を扶養している親に対して養育費を支払う義務があります。

養育費で忘れてはいけないのは、養育費を受け取ることは離婚した親の権利ではなく、2人の間の子供の権利であるということです。

養育費を支払うことで双方が合意したのであれば、次は毎月の養育費の金額をいくらにするかを決めることになります。

まず。毎月子供にかかるお金を細かく計算して、自分の収入から子供の生活費としていくらは出せて、いくら不足するのかを正確に割り出してみましょう。

そして割り出した金額の不足額を、養育費の最低の金額として夫のほうに提示してみるといいのではないでしょうか。

その最低額を基準に2人の折り合いのつく金額が決まったのであれば、離婚後の支払いの拒否や遅れなどを防ぐためにも、離婚協議書を作成し、その中に支払いが遅れたり、支払われなかった場合には強制執行することができる、強制執行認諾約款を離婚協議書のなかに入れておくと、相手にも無言のプレッシャーを与えることができます。

それをさらに強固にするためには、その作成した離婚協議書を公正証書にしておくと、離婚後にもしものことが起こった場合の安全性が圧倒的に高くなります。

寄り添う離婚コンシェルジュでご依頼いただいた場合には、離婚協議書は必ず公正証書で作成することをオススメしています。

公正証書にすることは、離婚協議書を作るのに加えて一時的にはお金が必要となりますが、後々の安心は離婚協議書を公正証書にしておくほうが圧倒的に違います。

さて話し合いで養育費の額が決まり、離婚協議書を公正証書にできたのであれば問題ないのですが、話し合いで決まらない場合には家庭裁判所の養育費請求の調停を利用するといいかと思います。

家庭裁判所では、双方の収入、生活費から適当と思われる養育費の算出方法を使って、養育費の正確な金額を割り出してくれます。

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