
養育費の請求権の放棄
養育費の請求権の放棄
養育費は子どものための生活費であり、親は子どもが精神的、経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。
協議離婚をはじめとして離婚をする際には、夫と妻で養育費に関して話し合いをすることになり、話し合いによっては揉めるようなことがあるとは思いますが、養育費とは離婚後に子供の親権を持つことになった親が持つ権利ではなく、あくまでも子どものための権利であるということを忘れないようにしましょう。
子どもは扶養権利者として、親に扶養を請求する権利があり、この子どもの養育請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません。
したがって、子の法定代理人として子の父に対する扶養請求権を放棄する約束は無効になりますので覚えておきましょう。
条件を満たすと請求は可能になります
養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討し、2つの条件を満たすと請求が可能になります。
2つの条件を挙げておきますので、参考にしてみてください。
①その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の養育請求権はその合意に拘束されることなく行使できることになります。
②合意後、事情の変更があり合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額の請求ができます。
何度も述べますが養育費というのは子供の権利であるということを忘れないようにしましょう。
離婚した相手が気に入らないから子供の養育費を払いたくないなどというのは養育費を拒否する理由にはなりませんのでご注意を。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「リストラされ養育費が払えない!」