
養育費の一括払い
養育費の一括払い
養育費の支払いは毎月払いが原則になります。
理由は養育費が離婚した元配偶者のための費用ではなく、子どものための生活費という性質を持っているからです。
寄り添う離婚コンシェルジュでも何度か述べていますが、養育費は離婚した相手へのためのものではありません。
現在から将来へと成長していく子供が受け取ることのできる権利があるものです。
養育費がどのようなものであるかといった事実をくれぐれも忘れないようにしてください。
子どもが万一病気や事故で死亡した場合は、その時点で養育費の支払い義務は消滅します。
子どもを引き取って育てていく親の立場としては、養育費の一括払いは将来の支払が確保されて心強く有難いことですが、養育費を一括払いにするには、相手方が合意することが大前提であり、実際に一括払いで解決するケースはごく稀です。
養育費の一括払いを実現するためには、まず支払い義務者である父親に財政的基盤があることが前提ですが、一括払いされる養育費を子どものために使うことについての父親の母親に対する信頼感が必要です。
また、母親の方も養育費さえもらえればそれでよいという態度ではなく、父親と子どもの面接交渉に協力するなど、冷静な対応ができること等いくつかの条件が満たされる必要があります。
一括払いの法律上の問題点としては、子どもが途中で死亡した場合の問題(残された養育費は子の相続財産となり、子の相続人が取得することになります。)、母親が父親の信頼に反して子どものためではなく自分自身のために消費してしまい、子が再び要扶養状態となった場合の危険、支払われる養育費の額によっては贈与税の支払い義務が生じる可能性があるなどの問題が考えられるでしょう。
養育信託の活用も1つの方法かも
一括で支払われた養育費が子どものために確実に使われることを担保する方法として養育信託の活用があります。
これは信託銀行が一括支払いの養育費を預かり、運用しながら子どもには定期的に信託時に決めた金額を支払っていくものです。
信託の期間は5年以上という一定の条件等がありますが、信託された金額が父親の社会的地位等から妥当な範囲であれば、贈与に対し非課税扱いという特典もありますので、世間的に認知度があがりもっと活用されても良い方法ではないかとも思います。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「リストラされ養育費が払えない!」