養育費

協議離婚後の養育費の支払い遅滞

協議離婚後の養育費の支払遅滞

協議離婚の際に作成した離婚協議書を公正証書としており、その協議書の中で養育費の支払義務についても定めていた場合には、公正証書に基づいて強制執行をすることができます。

養育費の支払が滞っても公正証書があればすぐに相手の給料債権を差し押さえすることができます。

離婚について公正証書を作成せず、口頭や公正証書以外の書面で養育費の取り決めをしただけだった場合には、地方裁判所に契約に基づく債務の履行請求として訴えを提起するか、家庭裁判所に改めて養育費支払いの申し立てをする方法により、まず、養育費の支払義務を確定する必要があります。

離婚に際して夫婦間で養育費について取り決めがなされている場合は、支払義務者の不払いは契約不履行ということになり、支払義務者に履行を求めるために、地方裁判所に履行を求めて給付請求の訴えを提起することができます。

離婚に際し夫婦間で養育費についての取り決めがあったとしても、その取り決めは本当に合意とはいえない不確定なものであるかも知れず、また、不履行という事実そのものが合意の不確定さを物語っているのだから、当事者間に協議が整わない場合に当たるとして家庭裁判所に申し立てができます。

子どもの養育費の支払いは一括で支払う場合は別として、一般的には長期にわたることが多く、しかも確実に支払ってもらわなければ子供の生活が守られたいという現実があり、支払義務者である父または母の方にも離婚後の再婚による扶養家族の増加、転職による収入の減少や増加等、生活環境に変化のある場合も考えられますので、家庭裁判所の調停で、それら双方の事情の変化についても判断し、改めて妥当な養育費の分担額を決めてもらえます。

訴訟となった場合には代理人を依頼したり訴訟費用もかかるのに対し、家庭裁判所の調停の場合は印紙代のほか費用もかからず、本人だけで手続きを行うことができるというメリットがあります。

家庭裁判所に改めて養育費の支払の申し立てをする場合には、養育費の支払義務が確定した後、支払確保について強制執行、履行勧告、履行命令のいずれの手段もとりうることになります。

調停には両者の合意が必要

調停手続きにおいては、できるだけ任意の履行がされるよう話し合いを十分にし、お互いが納得する適切な調停条項を作成することが肝要です。

調停等の際には、養育費の不払いの理由についても十分考えておく必要があります。

面接交渉と養育費は、まったく別のものでしょうが、現実には養育費の履行状況と面接交渉の関係は、交流している方が養育費の支払履行が高くなっているということを踏まえておく必要はあるのではないでしょうか。

元の夫の養育費の支払が滞っていることにより、お子さんの養育が著しく困難な経済状況うに陥っている場合には、最初から子どもの監護費用分担の審判又は扶養の審判の申し立てを行い、審判前の保全処分という制度を利用することができます。

審判前の保全処分とは、家庭裁判所に子どもの監護費用分担の審判、扶養の審判などの申し立てをしてまだ本案の新案が確定する前に、当事者からの申し立てに基づき、強制執行を保全したり子の急迫の危険を防止する必要があると裁判所が認めたときに行われる仮差押え、仮処分、その他の必要な保全処分をいいます。

この保全処分を利用するためには、申立人が、本案の審判で申立人の請求が認められる蓋然性が高いこと、保全の必要があることを証明しなければなりません。

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