養育費の算定方法

養育費の算出方法

養育費の算出方法

養育費の額は父母の協議によって決めるのが原則です。

収入や生活レベルなどそれぞれの夫婦ですべて状況が違いひとつとして同じ状況はありませんので、当事者で最も状況を理解できている父母の協議で決めることが原則になっているのは理解できると思います。

しかし、話し合ったものの双方の主張に隔たりがあり、合意が難しい場合の客観的で合理的な算定基準が提案されています。

これは東京・大阪の家庭裁判所のホームページ(https://courtdomino2.courts.go.jpで東京又は大阪の家庭裁判所のホームページを開き、書式例の「家事事件について」を選択)で参照できます。

また、厚生労働省が作成し自治体や福祉事務所に配布した「養育費の手引き」にも掲載されております。

協議が整わずに家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれた場合には、次に述べるような三段階の計算式を用いて義務者の養育費分担額を算出します。

よほど特別な事情がない限り、算定表の額の幅を超える額が認められることはないと思われます。

裁判所が養育費を決める場合には、まず父母それぞれの総収入を把握する必要がありますので、あらかじめ源泉徴収票や確定申告書の写しを用意するようにしてください。

養育費の計算方法

①義務者と権利はの基礎収入の算出
総収入から公租公課、職業費及び特別経費を控除して「教育費を捻出する基礎となる
収入」を算出します。

総収入は、給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額(税込収入)」、自営業者の
場合は確定申告書の「課税される所得金額」です。

・給与所得者の場合  基礎収入=総収入×0.34~0.42
・自営業者の場合   基礎収入=総収入×0.47~0.52

②子の生活費の算出

親の生活費の指数を100として、子の生活費の指数は、子どもの年齢が15歳未満の場
合は55,15歳以上の場合は90とします。

③義務者が負担すべき養育費の算定