
養育費の支払い義務
養育費の支払い義務
養育費の額、支払方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。
これは離婚する場合の当事者が夫婦ですから当然のことであると、理解できると思います。
お互いの収入や財産、これまで子どもにかけた養育費の実績、これからの見通しなどを考慮して協議決定をしてください。
とくに収入や財産などを考慮したうえで協議しておかないと、せっかく公正証書で離婚協議書を作ったものの、相手の収入や財産がまったく足りず協議書に書かれた費用が全く負担できないということになりかねませんので、離婚後にお互いの生活があることも考慮して、その中でどの程度の額の養育費がふさわしいかを協議してみることが大切になってくると思われます。
養育費についての取り決めは口頭でも有効ですが、取り決めの内容を明確にし、離婚した後の揉め事を避けるため、夫婦双方が署名押印した書面を残しておくのがよいでしょう。
書面に関しては寄り添う離婚コンシェルジュでは公正証書でも離婚協議書の中に養育費の項目を盛り込んでおくことをお勧めしています。
取り決めの時に立ち会った親族、知人などに証人、立会人として書面に署名押印してもらい、支払が滞った際にそういう人から督促してもらうこともよいでしょう。
強制力をもつ公正証書での協議書を作成しておくと手間が省けて安心できると思います。
養育費の取り決めについて公証役場で「約束を守らない場合は強制執行をしても構いません。」という文言をつけた公正証書を作成しておけば、支払が滞った場合に、裁判をしなくても、公正証書を債務名義として支払義務者の給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となりますので、養育費の支払い確保には有効です。
覚えておいていただきたいことは、離婚協議書を公正証書で作成することで養育費の支払い確保が何も作成していない場合と比較して有効にはなるというものの、100%確実というわけではありませんので、その点は注意してください。
養育費の対象となる子供は「未成熟の子」すなわち「身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要がある子」とされており、法律的に行為能力の有無を基準とする「未成年者」という概念とは異なっています。
子どもが成年に達していても大学在学中である場合や子どもが大学進学を強く希望している場合であって、親の資力、学歴、社会的地位等から通常高校卒業以上の教育を受ける家庭環境であると判断される場合には、親に具体的な扶養義務を負担させることができると考えられます。
未成熟の子の扶養の本質を「生活保持義務」として、扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活を保持すべき義務を負うという考えに基づくものです。
夫婦間で協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
離婚の合意ができていて、養育費についてだけ折り合いがつかない場合でも家庭裁判所に調停の申し立てをすることは可能です。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「養育費とは?」