
養育費の一括払いと税金
養育費の一括払いと税金
養育費の一括払いを受けた場合は、贈与税として多くの金額が税金として請求(課税)される危険性があります。
養育費の負担は、未成年の子に対する親の扶養義務の履行です。
民法上の扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与があった場合、通常必要と認められる範囲内のものであれば、贈与税は課税されません。
養育費の支払いの決まり
ただし教育費の支払は月払いが原則です。
離婚に際して支払われる養育費については、必要な都度支払われたものは非課税となるが、未だ具体的に発生していない将来の養育費を一括払いすることは贈与税として課税対象になります。
離婚の際の財産分与等金銭給付については原則として贈与税の対象とならないとされているので、養育費の一括払いと明示せずに、財産分与等の金額の中に含めて解決する方が無難だといえるでしょう。
教育資金を一括して支払う場合であっても、信託銀行で子供を受益者とする信託契約(養育信託)を締結し、一括払いの養育費を信託銀行に預け、養育費に相当する給付金を継続的に受け取るい場合には、通常の養育費と同様、非課税扱いとされます。
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