
夫が多額の借金で蒸発し行方知れず
配偶者が行方不明になった場合にはどうしたらいいの?
question:夫が借金をして蒸発。借金の取り立てが毎日のようにあり苦しい。離婚したいが夫が行方不明
夫は会社の2代目で、父親の後を継いで社長に就任しました。
夫は社長就任後は事業を急拡大しようと、お金を借りてどんどんと広げていきました。
ですが、夫はどうも会社の経営者としては不向きだったようで事業を拡大したものの、拡大したものを回収できる程度の利益を出すことができずに借金だけが膨らんでしまい、最終的には会社は倒産することになってしまいました。
会社は倒産しても借金はそのまま残ってしまい、債権者が頻繁に家にまで押し掛けるようになると、夫は家を出て行方をくらましてしまいました。
家を出て以降は夫からは何の連絡もなく、債権者が家を訪ねてきては私に借金の返済を要求してきます。
夫とは夫婦ですが、そもそも借金の支払いの義務は私にあるのでしょうか?
また子供もいますので夫と早く離婚を成立させてしまいたいのですが、肝心の夫は家を出て以降は行方不明で今現在もどこにいるのか全く分からない状態です。
どのような方法で離婚に結び付けることができるでしょうか?
answer:借金は妻に支払い義務はなし、離婚は行方不明になってからの期間で方法がいくつか存在します
妻が夫の借金の保証人になっているなどという状況でない限りは、妻が夫の借金を代わりに支払う義務はありません。
妻には支払い義務が発生しないことを知っているにもかかわらず、連帯保証人になるような要求をしてくるような場合には悪質な業者だと判断して絶対に連帯保証人になるなどということに応じてはいけません。
夫が家におらずそれでも借金の取りたてにやってきては脅迫や嫌がらせを続けられるようであれば、対処方法としては一刻も早く警察に連絡するようにしましょう。
配偶者(このケースは夫)が行方不明の場合の離婚の方法は1つではありませんので、以下に3つを紹介していきます。
行方不明の期間が3年未満の場合
理由もなく行方不明が続いていれば法律(民法)の条文の中の悪意の遺棄に該当することになります。
日本では離婚は通常は調停前置主義というものを採用しており、最初に調停をしたうえで調停が不成立になった場合に限り裁判へと移行することになります。
しかし、相手が行方不明の場合は例外になります。
行方不明の場合には相手がどのにいるのかがわからないのですから裁判の訴状を送ることができません。
ですから公示送達と言われる方法をとることになります。
公示送達などの用語やどのようなものかはわからなくても裁判所がやってくれますので気にする必要はありません。
一応説明しておきますと、公示送達とは訴状を裁判所の掲示板に掲示し、それから2週間が経過すれば例え相手が訴状を見ていなかったとしても訴訟が進み、裁判の判決が出るという制度になります。
家庭裁判所には相手(このケースでは夫)が行方不明であるという証明を提出する必要がありますので、親、兄弟、親戚、友人など心当たりのある人に問い合わせた結果をまとめたものや、警察から捜索願いの受理証明書をもらって提出します。
行方不明の期間が3年以上7年未満の場合
行方不明の期間が3年以上7年未満の場合には条件などがなく、申し立てをすることさえすれば離婚が認められることになります。
ただし、公示送達の手続きだけは必要ですので覚えておきましょう。
7年以上行方不明の場合
7年以上の行方不明の場合は2パターンの請求をすることができます。
方法としては訴訟によって離婚する方法と、裁判所に行方不明の相手の失踪宣告を出してもらう方法があります。
失踪宣告が出ると、その相手は死亡したものと法律上はみなされるので婚姻関係は終了することになります。
ただし失踪宣告は離婚ではなく、婚姻関係の終了になりますので、このケースで多額の借金が存在する場合には子供への相続の問題が発生してきますので、借金が子供に相続されないように相続放棄をしておくことは絶対に忘れないようにしましょう。
相続はお金、不動産のような資産だけでなく、借金などの負債もそのまま相続しますので要注意です。
ただ、失踪宣告はあくまでも死亡したものとみなすだけですので、数年後に夫が見つかった場合には婚姻関係が復活してしまいます。
その時には改めて離婚の手続きをし直さないといけません。
どちらを選択するかは、個人により変化すると思いますので、ご自分ならどうするかを考えてみるのもいいでしょう。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「不動産が共有の場合は?」