
離婚時に借金と財産があるが・・・
離婚のときに借金と財産が両方ある場合にはどうすればいいのか?
question:
夫にはまだ返済が完了していない借金が残っています。
しかし、現金ではないですが財産として自分名義の不動産を所有しています。
不動産は離婚した場合には私の方に財産分与してもらうことはできるのでしょうか?
夫が抱えている現在の借金の金額は不明ですが、消費者金融にも借り入れがあることはわかっているので、結構な金額ではないかと予想しています。
本人が承諾すれば簡単ですが現実はなかなか・・・
answer:
非常に確率は低いとは思いますが、離婚を切り出した際に、夫が不動産だけを財産分与としてあなたに渡してくれることに同意するのであれば、悩みはなくあっさりと解決するとは思います。
ですが、借金を抱えている現状を考えると不動産をあっさりとあなたに分与してくれる可能性は非常に低いと思っていいのではないでしょうか。
その意味では、最も安心できる解決方法としては、夫名義の所有不動産を売却して、そのお金で残っている借金を全額返済した後で、その残ったお金を財産分与として2人で分けるということではないでしょうか。
所有している不動産がマンションのような集合住宅ではなく、土地付きの一戸建てであれば、最近テレビなどのCMでも見かけることのあるリバースモーゲージ(逆抵当融資といいます。)を利用することを考えてみることもいいかもしれません。
リバーズモーゲージとは、所有する不動産を担保にして、金融機関などから融資を受ける制度のことを言います。
リバーズモーゲージを利用しての融資の方法は1つではありませんので、利用しようと考えた場合にはサービスを提供している金融機関などで詳細を確認することを忘れないでほしいと思います。
リバーズモーゲージを利用した場合には、利用者のあなたが死亡した場合には担保とされた物件は処分されて、融資を受けた金額が一括で返済されることになります。
リバーズモーゲージを利用するメリットは、担保となる物件にそのまま住みながら融資を受けることができる点であり、デメリットは融資の金額は実際の不動産の評価額よりはどうしても低くなるということでしょう。
民間以外でも、国では厚生労働省がリバーズモーゲージと似たような制度である長期生活支援資金貸付制度というものを導入しています。
利用対象者は居住用不動産を所有している高齢の低所得者へ向けた融資制度で、申し込みの窓口は各都道府県の社会福祉協議会となっていますので、利用を考える場合には訪れてみるといいかもしれません。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「口約束は危険!離婚協議書作成を!」