
財産分与とはどんなもの?
離婚したときの財産分与はどうなるの?
question:
結婚当初は夫婦共働きでしたが、子どもが生まれてから、ある程度の手が離れるまでは専業主婦をしていました。
その後、夫が脱サラをしてお店を始めることになりましたので、夫と私で一緒にお店を運営してきました。
このような場合で離婚したときには、財産分与はどのようになるのでしょうか?
財産分与は夫婦で築いた財産を分け合うことです
answer:
財産分与というものは、共有財産の精算、要するに婚姻期間中に夫婦2人で築いた共有の財産を離婚時に清算して分け合うことを言います。
家財道具をはじめとして、土地・建物などの不動産、クルマ、預貯金、有価証券なども財産分与の対象となる財産に当たります。
所有者の名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、その物を所有するにはもう一方(夫婦の場合は夫または妻)の協力があったことが考慮されて、夫婦の共有財産とみなされることになるのです。
夫婦の共有財産というのは、へそくりなどであったも共有財産としてみなされます。
脱サラをして運営しているお店を例えばカフェなどの飲食店であると仮定しますと、冷蔵庫や冷凍庫、調理器具をすべてが共有財産になりますので、清算の対象となります。
結婚前からの貯金や嫁入り道具、両親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦の共有財産にはなりませんので、十分に注意するようにしてください。
財産を清算するときには、時価を基準として評価を決定することになります。
財産を評価して総財産額が決定された後は、財産を2人で分け合う割合を決めることになります。
財産分与が2人の話し合いで決まらなければ、裁判所に調停を申し立てることができますが、裁判所では夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかが評価されることになります。
財産分与の決定は、2人の収入に関わらず、それぞれ半分のっ寄与があるとして評価されることになります。
自営業でお店を営んでいるのであれば、まずは離婚後にお店をどうするかを話し合うことを一番にしてください。
夫でも妻でもどちらかがお店を離婚後も続けたいと考えているのであれば、続けたいと思っている人にはお金を支払う必要が出てくるでしょう。
注意していただきたいのは、財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、借金がある場合には借金も財産分与として分けることになることを、よく覚えておいてください。
最後に財産分与は離婚届を出した後であっても、2年以内であれば請求することが可能ですので、あなたが離婚時に財産分与を行っておらず、離婚届を提出して2年以内なのであれば、正当な権利として相手に財産分与を請求することをおススメします。
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