財産分与と慰謝料

財産分与と慰謝料

財産分与・慰謝料

財産分与及び慰謝料は、子どもの権利である養育費とともに、離婚時における財産的取り決めの最重要課題となってくるでしょう。

離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することを言います。

財産分与になると、たまに勘違いする人がおられますが、お互いが結婚前から築いていた資産は財産分与の対象にはなりませんのでくれぐれも勘違いして相手に請求をしないようにしてください。

離婚に伴う財産分与の性格として下記の3つが挙げられます。

①夫婦財産の生産としての性格
②離婚後の扶養としての性格
③精神的苦痛に対する慰謝料としての性格

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます。

財産分与に慰謝料が必ず含まれる、あるいは含めなければならないことを意味するものではありません。

内縁の相手方が関係を一方的に解消したような場合にも、財産分与や慰謝料を請求することができます。

相手方が死亡したため内縁関係が終了した場合には、残された者について、内縁関係にとどまる限り相続人とはならず、相手方が遺した財産について分与を求めることはできません。

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