
財産分与の基準
財産分与の基準
財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められます。
財産分与の対象となる財産を特定し、金銭以外の財産については現在の資産価値の評価をしたうえで、財産分与の具体的割合及び財産分与の方法を決めます。
専業主婦のように、家事労働をしてきた場合は、婚姻期間中に夫婦財産を蓄えることに貢献したので、財産分与を受けることができます。
家事従事者(専業主婦または専業主夫)は、特段の事情のない限り、夫婦の財産形成に関する貢献度は等しいものとする、2分の1ルールが提唱されています。
農業・八百屋・スーパーなど自営の家業に協力し、あるいは夫婦共同で事業を経営し、財産形成に貢献した場合は、それに応じて分与の割合は高くなります。
共稼ぎ夫婦の場合は、婚姻期間中に蓄えた財産に対し、夫または妻の貢献度がどの程度であったかによって、財産分与の割合が決まります。
妻がフルタイムで働いているときは、夫と収入能力に著しい差がないかぎりは、財産形成に対する貢献度は夫と平等と考えられます。
財産分与の額が不相当と認められるほど過大な場合は、債権者から財産分与の取り消しを求めれれる可能性があります。
財産分与のうち相当と認められる部分については、債権者取消権の対象とはなりません。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「財産分与の対象」