離婚話が進む最中に夫が自分名義の自宅を売却しようとしてますが阻止する方法は?
question:
夫とは数年間にわたって別居していましたが、話し合いの結果ようやく離婚することになりました。
慰謝料や財産分与の話を進める中で、どうも夫が自分名義である自宅マンションを売りに出そうとしていることがわかりました。
離婚の財産分与などが決まる前に自分の財産の処分などをされてしまうと困ってしまうのですが、なんとか離婚が成立するまでは夫の財産処分の行動を阻止することはできないのでしょうか?
民事保全法による仮処分を申し立てましょう
answer:
離婚になって、相手に財産を渡したくないという思いが強くでてしまうと、自分の名義の不動産を売却して現金化してしまい、それを使ってしまうということもあります。
財産分与はあるものを分与するわけですから、全く財産が無くなってしまった状態では財産分与をしようにも、その財産が存在しないのですから全くそんなことができなくなってしまいます。
夫がどのような意図をもって処分をしようとしているかは別として、処分する行為を阻止させるためには、家庭裁判所に民事保全法による仮処分というものを申し立てて、事前に阻止するようにしましょう。
仮処分を申し立てることによって、不動産、預貯金、退職金などを差し押さえることができます。
この場合裁判所に提出する申立書を作成する必要がありますので、自分で作成するのが困難であれば専門家に依頼して作成してもらった方が安全で安心です。
先ほどの仮処分以外にも、離婚調停前の仮の処分申し立てという方法もあることはあるのですが、この申し立ては例え従わずに無視したとしても10万円以下の過料(罰金のようなものです)が言い渡されるだけで強制的な執行力がないのが大きな欠点です。
ですから確実な財産処分の阻止をしたいのであれば、民事保全法による仮処分が最も確実ということになります。
ただ、民事保全法による仮処分の申し立てには保証金がかかりますので無料ではできませんので、覚えておきましょう。
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