
財産分与の対象
財産分与の対象
離婚をすることになって財産分与を話し合う場合に絶対に注意をしなくてはいけないのは、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、相続などによって単独名義で取得した財産は、分与の対象にならないという事実でしょう。
たとえ一方の単独名義になっていても、結婚生活の中で夫婦が協力して形成した財産という実質(証拠と考えていいでしょう)があれば、実質的財産として財産分与の対象になります。
夫婦の一方が婚姻前から所有する財産や、婚姻期間中であっても相続などによって単独名義で取得した財産は、特有財産として分与の対象になりません。
夫婦共有名義の財産は、共有名義として分与の対象となります。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有に属すると推定されます。
夫婦以外の第三者の名義となっている財産は、一般的には財産分与の対象とはなりません。
ただし、第三者名義の財産であったとしても、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産と認められる場合は、分与額の算定基礎として考慮されることになります。
分与の対象となる財産の種類
現金、預貯金、不動産、車両、有価証券などは財産分与の対象となります。
退職金も離婚をする際にすでに支給されている場合には財産分与の対象となります。
離婚時にまだ退職金が支給されていない場合は、熟年離婚の増加を反映して、将来支払われる退職金も財産分与の対象になるとする傾向にあります。
土地、建物、マンションなどの不動産について住宅ローンが残っていても、それだけで当該不動産が財産分与の対象にならないというわけではありません。
不動産の時価がローン残高を上回る場合は、当該不動産を売却して得た代金からローンを完済した残額を分け合う、当該不動産の査定価額からローン残高を控除した金額を基に現金にて清算するなどの方法があります。
不動産の時価がローン残高を下回る場合でも、当事者どおしの話し合いによって、財産分与の1つの形態として、一方が住宅ローンを支払い続けて、他方が当該不動産に居住を続けるといった方法もあります。