財産分与の請求

財産分与の請求とは

財産分与の請求

婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産でも、夫婦の一方が贈与や相続によって取得した財産でない限りは実質的には夫婦が共同して取得した財産であると考えられます。

たまに間違えてしまう方がいるようなので注意点として挙げておきますが、独身時代の財産はどれだけ多額であったとしても財産分与の対象にはなりませんので、十分に注意をするようにしてください。

さて、話を財産分与の方に戻して例を挙げていきましょう。

婚姻期間中に夫が自らの給料で購入した財産や預貯金であっても、妻の内助の功があったからこそ、それだけの収入を夫が得られたと考えられ、妻にも財産に対しては潜在的な持ち分があると評価されて、この持ち分を離婚に際して妻に返還するのが財産分与という制度の考え方ということになります。

ですから理論的には、このようなことは絶対にないとは思いますが、夫婦のどちらにも婚姻中に取得した財産がないという場合には財産分与の問題は発生しないことになります。

夫婦での話し合いが原則だが最終的には裁判所もあり

財産分与の額は離婚の際に夫婦の協議で決定すれば、どのような決め方でも自由となっていますが、夫婦の協議がうまくいかない場合には、離婚後2年以内に家庭裁判所に対して協議に代わる処分を申し立てしなければなりません。(この申し立ては離婚調停と同時に申し立てることも可能です)

家庭裁判所は、夫婦が協力して取得した財産の額その他一切の事情を考慮して財産分与をすべきか否か、すべき場合はその額をいくらにするのかを決定します。

財産分与のときに一切の事情を考慮するのは、財産分与には生活手段のない当事者の離婚後の扶養の確保という性格があるからであると言われています。

簡単に言えば、離婚しても路頭に迷わないようにするためと考えてしまえばわかりやすいのではないでしょうか。

夫が一時金の支払いが経済的な環境から難しい場合には、一括ではなく毎月数万円ずつを数年間に渡って妻に支払うということもあります。

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