
児童扶養手当請求の手続き
児童扶養手当請求の手続き
児童扶養手当を受給するには、手当の受給請求をおこない、受給資格、手当額について都道府県知事の認定を受けることが必要となります。
法律上の受給資格を有していても、認定請求手続きをとらなければ、手当はもらえないことになりますので、手当を貰いたいと考えている場合には自主的に行動しなければならないことを忘れないでください。
基本的に行政は受け身ですので、手当などを含めて手続きは必要となる本人が行政に働きかけるつもりで行うことが大切となってきます。
上記の行動は児童扶養手当以外のすべてに当てはまると考えて問題ありませんので、覚えておいて損はないでしょう。
児童扶養手当をもらうための請求の流れを理解しよう
手当は資格のある人が請求して初めてもらえるということを絶対に覚えておきましょう。
認定請求書の提出を受けた市区町村は、審査したうえ都道府県へ進達し、都道府県が受給資格を認定します。
認定にあたっては、必要に応じ調査、資料の提出を求められることがあります。
受給資格が認められると、児童扶養手当認定通知書及び児童扶養手当証書が交付されます。
また、資格がないと認められた場合には、認定請求却下通知書が交付されます。
手当の支給に関する処分については、異議申し立て、審査請求をすることができますので、1度却下されたからといって諦めないことも必要かもしれません。
児童扶養手当請求に必要な書類を理解しよう
児童扶養手当請求に必ず必要な書類は、以下のとおりです。
①戸籍謄本(請求者及び児童)
②世帯全員の住民表票の写し
③請求者の所得の額についての証明書
④印鑑
➄請求者名義の銀行通帳(手当の送金をしてもらう口座です。)
請求理由が、遺棄、生死不明、拘禁等の場合には、その事実を証明する書類も必要になります。
児童扶養手当の支給は、認定請求をした月の翌月から始まり、支給事由が消滅したその月で終わります。
児童扶養手当は、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
支給日は、支払期月の11日となっています。
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