子供の福祉

児童育成手当、児童手当等の福祉制度

児童育成手当、児童手当等の福祉制度

児童扶養手当のほかに、各地方自治体では母子家庭等に対する手当の支給等を行っています。

その内容は、各地方自治体によって異なりますので、具体的には、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

同じ規模の自治体でも個性的な補助制度があるような市町村もあるますので、まずは利用したいと思ったら遠慮することなく問い合わせていただけるといいと思います。

その時に制度的に理解できないなどの問題があれば専門家にサポートを求めるのもいいかと思われます。

児童育成手当は、児童扶養手当と異なり、対象児童を扶養する父にも支給されます。

母子福祉資金の貸付が行われています。これには、事業開始資金、修学資金、医療介護資金、生活資金等があり多くの資金貸付は、無利子となっています。

配偶者の女子で現に児童を養育している者が、職業に関する教育訓練を受けた場合等には、自立支援教育訓練給付金(入学料及び従業量の40%、限度額20万円)が支給され、就職を容易にするため必要な資格として養成機関において2年以上修業sる場合には、高等職業訓練促進給付金(月額10万3,000円、最長12か月)が支給されます。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

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