
児童扶養手当の受給資格
児童扶養手当の受給資格
法律で定められている児童の定義とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者等をいいます。
児童扶養手当の受給資格は、法律の定義に当てはまる児童に対して支給されるものとなります。
以下に児童扶養手当が支給される要件に関して紹介していきます。
児童扶養手当が支給される8つのパターン
児童扶養手当は、下記の児童(対象の児童)を監護する児童の母又は養育者に支給されます。
①父母が婚姻を解消した児童
②父が死亡した児童
③父が一定程度以上の障害の状態にある児童
④父の生死が明らかでない児童
➄父が引き続き1年以上遺棄している児童
➅父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
➆母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧➆に該当するかどうかが明らかでない児童
上記のいずれかに該当する児童であっても、①父と生計を同じくしているとき、②母の配偶者(いわゆる義父)に養育されているときは、児童扶養手当は支給されません。
離婚していなくても児童扶養手当が支給される例外的な場合
夫と妻が法律上離婚していなくても、夫が引き続き1年以上子どもを遺棄している場合には、当該児童を監護する母または養育者に対して児童扶養手当が支給されます。
父が児童を遺棄している場合は「父が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合」と定義されており、遺棄の認定基準が定めれられているのです。
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