
事実婚の夫が亡くなった場合に遺産相続は?
事実婚の夫婦で遺産相続が発生した場合にはどうなるのか?
question:事実婚の夫が亡くなったのですが遺産相続はできますか?
長年連れ添った夫が先日亡くなりました。
夫とはいうものの籍は入れていない事実婚の状態でした。
夫には本妻と子供が一人いましたが本妻のほうはすでに夫が亡くなる前に亡くなっています。
夫は資産家の息子で、親から受け継いだ土地や建物などの財産がありますが、夫の葬儀の後で子供から父親の財産はすべて自分が相続すると言われました。
最後まで夫の介護をしたのは私だというのに、私には全く遺産は相続されないのでしょうか?
answer:法律上の相続する権利はありません
事実婚の夫が亡くなっても妻に法定相続権はありません。
夫の遺産は、本妻と子供が相続することになります。
このケースでは本妻はすでに亡くなっているようなので、子供がすべての資産を相続することになる法定相続人になります。
夫名義の不動産、預金、有価証券などは子供が相続することになります。
ただし、同居中に得た財産で、あなたが資金の一部を出しているような場合には、その一部分与が認められることがあるようです。
また、遺族年金や退職金なども実際に生活を共にしていた配偶者への支給が認められる例もありますので、年金や退職金を支給する機関に相談してみることもお勧めします。
どちらにしても、事実婚の配偶者の死後、相手の財産を相続したいのであったり、相続させるなどと約束しているのであれば、生前に遺言書を書いてもらっておくことが一番安全な手法でしょう。
遺言書にも種類がありますが、当事務所としては離婚協議書と同じように公正証書による遺言書の作成をお勧めします。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「事実婚でも慰謝料払うの?」