事実婚と慰謝料

事実婚でも慰謝料払うの?

事実婚でも請求があれば慰謝料を支払う必要はあるのか?

妻とは結婚式はあげましたが、お互いの合意の上で入籍をしないで事実婚でした。

しかし最近になって私が別の女性と付き合いはじめたことから妻と別居することになりました。

私は妻とは入籍をしていない状態なので、別居をしてしまえばそれで私達の関係は清算されるものと思っていました。

そうしたところ、数日前に妻から慰謝料の請求が届きまして正直とても驚きました。

入籍していない事実婚でも慰謝料というものは支払うものなのでしょうか?

事実婚でも有責者は慰謝料を支払う義務があります

婚姻届を記入して提出はしていなものの、世間一般の夫婦と同様な暮らしをしている婚外関係のことを事実婚と言います。

法律的には婚姻届を出していない以上は2人で住んでいるといっても夫婦ではありませんので戸籍上は全くの他人ということになりますが、事実婚であっても、この状態を解消する場合には婚姻に準ずる関係として、事実婚の状態の破綻の原因が一方の有責性によるものであれば、相手には慰謝料請求が認められます。

このケースでは夫のほうに新たな女性ができたということなので、それが破綻の原因であると思われますので、夫のほうが有責者となります。

ですから相手方から慰謝料の請求があった場合には拒否することができず、支払わなければなりません。

また離婚時に問題になりやすい財産分与に関しても婚姻届を提出している場合の法律(民法)の規定が準用されるので、原則として事実婚として同居している間に二人で協力して築いた財産は分与されることになります。

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