婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由ってなに?

離婚事由になる重大なこと

婚姻を継続しがたい重要な事由とは、民法で定められている法律で決められている離婚原因の1つとなります。

法定の離婚原因の中で、最もベーシックな離婚原因や離婚理由の1つであると言えるでしょう。

とはいうものの、婚姻を継続しがたい事由とは、婚姻関係が破綻していて、婚姻関係が破綻している状態が今後も修復することがないことが確定的ではない状態のことをいいます。

婚姻を継続しがたい重大な事由は、法律で他に挙げられている離婚原因と違って、婚姻を継続しがたい重大な事由があることで必ず離婚ができるという強い理由ではないことには注意が必要となるでしょう。

非常にあいまいな言葉であり、範囲が広くなるだけに、この夫婦では離婚が認められたのに、この夫婦では離婚が認められなかったなどの個別の差が存在することを理解しておかなくては、後になって困惑する結果となるでしょう。

協議で離婚がまとまることなく調停から裁判にまでもつれ込んだ場合には、最終的には担当の裁判官の判断に任されています。

離婚を継続しがたい重大な事由の例(一部)

1:配偶者や子供に対するDV(ドメスティックバイオレンス)
2:モラルハラスメント
3:配偶者(夫または妻)が働かずにダラダラしている
4:お金の浪費や浪費のための借金癖が治らない
5:酒乱やギャンブル依存症
6:義理の両親との不仲
7:信仰の自由があるにもかかわらず特定宗教を押し付ける
8:性格の不一致
9:精神病などの重大な病気や障害
10:愛情の喪失

例として10個を挙げてみました。例をみてある程度理解できたとは思いますが、現実となるとどちらが悪いのか、そもそも誰に責任があるのかがケースによって様々ですので、お互いが離婚したいと考えて合意ができれば離婚はできるということとなります。

最近では相手や子供に対してのDVやモラハラが目立つようですし、不倫がばれて修羅場となって離婚ということもあります。

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